就業規則作成・改訂サポート
就業規則作成・改訂サポート

立川で就業規則作成実績150件以上!

人事労務のプロフェッショナルによる

リスクヘッジ型のオーダーメイド就業規則

このようなお悩みはございませんか?

  •  就業規則を作成しているが、会社の実態と合っていない
  •  過去に作成しているが見直しをしていないため直近の法改正に対応しているのか不安である
  •  従業員に就業規則の内容や組織のルールを浸透させるやり方が分からない
  •  助成金を活用できるように、就業規則を整えたい

「就業規則作成・改訂サポート」を通して上記のようなお悩みを解決いたします。

≫就業規則を見直したい方はこちらもご覧ください

就業規則とは

常時10人以上の労働者を使用(雇用)する使用者には、「労働基準法にて掲げられた事項を定めた就業規則を作成する義務」、及び、「作成した就業規則を労働基準監督署に届け出る義務」が課せられています(労働基準法第89条)。雇用形態の違い(アルバイト、パートタイマー、契約社員等)によって、異なる規則類を定めるのであれば、それぞれに対応する就業規則が必要です。作成及び届出義務に違反すると30万円以下の罰金が科されます(労働基準法第120条第1号)。 

常時10人以上とは?

アルバイト、パートタイマー、契約社員等雇用形態の違いによらないので、注意が必要です。極端ですが、アルバイト10名を常時雇用している場合も作成と届出の義務がございます。当法人では、従業員を1名でも採用するのであれば就業規則の作成をお勧めしております。

就業規則がない場合のデメリット

就業規則が作成できていない企業は、下記のようなデメリット(リスク)があるため注意が必要です。

@懲戒解雇ができない

A定年退職を通知することができない

B雇用関係助成金の要件を満たせない場合が多い

C有給休暇取得義務を果たすための取得命令が出せない

就業規則の重要性とその策定・運用における社労士の役割

企業経営において、従業員が安心して働ける環境を整備することは、生産性向上と企業の持続的成長の基盤となります。その中でも、就業規則は企業と従業員の関係を律する最も重要なルールブックであり、企業活動の安定に不可欠です。特に、従業員が10名を超える事業場では、労働基準法によりその作成と届出が義務付けられています。

しかし、義務がない事業場においても、就業規則を整備することは労使間のトラブルを未然に防ぎ、明確な社内規範を確立するために極めて有効です。

東京都立川市に拠点を置く多くの企業様にとって、事業の規模や業種に関わらず、自社の実情に合った就業規則の策定は喫緊の課題です。複雑化する労働法規や多様化する働き方に柔軟に対応するためには、専門的な知識と経験が求められます。単に法律の条文を羅列するだけでなく、企業の理念や文化、そして従業員の働き方を反映した、生きた就業規則を創り上げることが肝要です。

当事務所は、就業規則の作成・変更に特化した社労士事務所として、立川地域の企業様を強力にサポートしています。私たちは、御社の事業内容、従業員の構成、そして目指す組織像を深く理解した上で、最適な就業規則の提案を行います。

 

就業規則の作成においては、以下の点を重視しています。

  • 法令遵守とリスク軽減: 最新の労働法規に完全に準拠し、未払い残業代請求やハラスメント問題など、潜在的な労務リスクを最小限に抑えます。

  • 明確なルール設定: 労働時間、賃金、休日、休暇、懲戒、退職といった基本的な事項はもちろんのこと、育児介護休業、ハラスメント防止規定、個人情報保護など、現代の企業に求められる幅広い項目を網羅します。

  • 企業独自の文化の反映: 御社独自の福利厚生制度や人事評価制度などを組み込み、従業員のモチベーション向上に繋がる規則を構築します。

従業員の理解促進: 規則の内容が従業員に適切に伝わり、理解されるよう、分かりやすい言葉で表現することを心がけます。


就業規則は、一度作成したら終わりではありません。法改正はもちろんのこと、企業の成長や社会情勢の変化に応じて、定期的な見直しと改定が不可欠です。当事務所では、就業規則の作成だけでなく、その後の運用に関する顧問サービスも提供しております。労務管理に関する日々の疑問や課題に対し、迅速かつ的確なアドバイスを行うことで、御社の業務がスムーズに進行するよう支援いたします。

立川で事業を営む皆様が、従業員との良好な関係を築き、安心して事業に専念できるよう、私たちは就業規則を通じて最適なサービスを提供いたします。労務に関するお悩みや、就業規則の見直しをご検討の際は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。専門の社労士が、丁寧にお話を伺い、最適な解決策をご提案いたします。

 

 

 

就業規則に関するよくあるご相談

「就業規則はあるけれど、作成したのは数年前です。そのため現状の働き方と合っていません」

このような場合、改訂よりも現状の働き方を整理し、新しく作成をした方が良い場合がございます。実態とかけ離れている就業規則の場合、トラブルが生じたとき会社を守ることができません。

 

「就業規則は作ったものの運用ができていません。問題はございますか?」

従業員に周知ができていない場合、労使間のトラブルが発生するリスクがあります。全てを従業員に説明する必要はございませんが、要点のみはお伝えし、労使間で就業ルールに関しての合意形成を実施しておくことをお勧めいたします。また、就業規則は「会社の働き方のルールブック」のような役割を果たします。経営者の想いが詰まっておりますので、就業規則の説明会を実施し、経営者の想いを伝達させていきましょう。ただし、説明会では従業員から質問が寄せられるケースがありますので、専門家の同席を実施している企業もございます。当法人でも従業員向け説明会の同席や説明会実施を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

「最新の法改正に対応できているか不安」

働き方改革から民法まで、直近では多くの法律が改正されています。そのため、定期的に見直していなければトラブルに繋がります。

まずは現時点でどの程度対応ができているのか、可視化をしましょう。企業の状況によって、改善すべきリスクの優先度は異なりますので、専門家に相談し、経営リスクを削減できるように対応を進めましょう。

当事務所の就業規則サポートの4つの特徴

@システムエンジニア経験のある社労士が作成

システムエンジニア経験のある社労士(社会保険労務士)が作ったエクセルシステムで就業規則を作るから、ムダな見直し業務や細かな誤りの訂正時間を最大限にカットするからこそお客様とのコミュニケーション時間を増やすことができるのが特徴です。

【AI無料診断実施中】
まずはAI無料診断で自社の状況を確認してみませんか?詳細はこちらからご確認ください。

当社の就業規則作成の特徴

A3回の打ち合わせでヒアリングから納品まで完了

丁寧なヒアリングにより、オーダーメイドで作成いたします。
詳細は、下記の「就業規則の作成スケジュール例」をご覧ください。
貴社に合った就業規則をご案内させていただきます。


B豊富なオプション

お客様のニーズに合わせて、「就業規則作成」以外の領域もお手伝いいたします。
オプション例
・従業員向けの説明会
・ハラスメントや兼業・副業等の規程
・育児介護休業、変形労働時間制、賃金控除、年次有給休暇等の協定

C助成金申請サポートも実施

労働局へ助成金を申請するために、適切な就業規則の作成・改訂を実施します。
助成金に強い社労士事務所だからこそのサポートです。

就業規則の作成スケジュール例

打ち合わせ1回目

制度設計:所要時間:1〜2時間
@進め方の説明
A現在の就業体系・賃金体系等ヒアリング

ヒアリング内容の一例
・始業終業休憩時刻
・休日
・給与体系  
※現状で法律に違反している部分については解説の上、新ルールを決定  
※現状で決まったルールが無い場合は、詳細を解説の上、新ルールを決定

打ち合わせ2回目※目安:初回打ち合わせから1か月程度

所要時間:1〜2時間
@打ち合わせ1回目のヒアリング事項を反映した就業規則(初稿)の内容の確認
A就業規則に関係する労働法及びリスク回避の解説
B修正事項を修正
 ※当日又は後日メール・チャットにて実施
C就業規則届及び意見書の説明と回収
 ※労働基準監督署へ届出を行う場合のみ実施
D当日以降のTODO(次回まで)
・発生した修正や新規作成事項の追記
・作成完了次第、労働基準監督署への届出実施

【打ち合わせ3回目】(最終)※目安:初回打ち合わせから2か月程度

所要時間:1〜2時間

@就業規則等の納品(データ+ファイリング進呈)

 ※Aプランはデータのみ納品

 ※納品は後日郵送やご訪問などその時に応じて実施

A労務監査ヒアリング実施

 ※労務監査のフィードバック日は実施日から3週間〜1ヵ月後

就業規則はご自身の病院・クリニック・経営者様を
守るためにあります

当事務所にご相談ください! 

当事務所は医療特化の社労士事務所です。就業規則の他にも、社会保険の手続きや給与計算のサービスを医療の現場のお悩みに併せて最適にサポートいたします。
医療クリニックの人事労務管理なら当事務所にお任せください。


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