企業型確定拠出年金制度(401k)の導入サポート
導入するだけで社長の退職金準備・企業コストの削減が可能な制度をご存知ですか?
どんな規模の企業(社長1人〜)でも加入可能な制度を貴社に合わせてご提案いたします!
企業型確定拠出年金とは?
企業型選択制確定拠出年金(401K)とは、企業年金制度の一つで、
簡単に言ってしまうと「老後資金を従業員(役員含む)が、自分で作るためのおトクな制度」です。企業型DCとも言われます。
60歳までの間に毎月一定の金額(掛金)を出して、その掛金で投資信託や定期預金、保険などの金融商品を選んで運用し、60歳以降に運用した資産を受け取るというものです。
個人で掛ける場合は、「個人型確定拠出年金(iDeCo(イデコ))」と、呼ばれています。
当事務所では、個人型確定拠出年金(iDeCo(イデコ))よりもメリットの多い「企業型(401K)」をご利用いただけます。また、すでに個人型確定拠出年金(iDeCo(イデコ))で掛けていた方も、「企業型(401K)」へ移行できます。
企業型選択制確定拠出年金(401k)の3つのメリット
メリット@ 社長の退職金が作れる
企業型確定拠出年金は、経営者・役員でも加入することができます。資産形成を目的に社長のみの加入も可能です。
メリットA 企業の採用力・定着力アップ
年金など将来の資金に不安を持つ人が増えています。
企業年金制度によって退職後に備えられることは、企業の採用力定着力において重要なポイントになります。
メリットB 優れた税制優遇
国から用意された3重の節税メリットがあり、最低年利15%で非課税の貯金が可能です。
拠出金は全額損金計上によって利益を圧縮する非常に有利な資産形成です。
社長のみが加入した場合の節税メリット | ||||
導入初年度 | 導入3年目(合計) | 導入5年目(合計) | ||
社長の節税メリット | 社会保険料 | 76,296 | 228,888 | 381,480 |
所得税 | 137,076 | 411,228 | 685,380 | |
住民税 | 58,400 | 175,200 | 292,000 | |
合計 | 271,772 | 815,316 | 1,358,860 | |
支出 | 導入一時金 | 103,600 | 103,600 | 103,600 |
ランニングコスト | 154,800 | 464,400 | 774,000 | |
合計 | 258,400 | 568,000 | 877,600 | |
節税メリット収支合計 | 13,372円 | 247,316円 | 481,260円 |
※社長の拠出額を55,000円で算出しております。
※社長の役員報酬は100万円で算出しております。
※表示価格は全て税抜きです。
ここがポイント!
- 国から用意された3重の節税メリット
- 最低年利15%で非課税の貯金が可能
- 利益圧縮!拠出金は全額損金計上
- 年金3割減時代の有利な資産形成方法
役員報酬はそのままで上乗せ66万円を非課税で積み立てられる理由をご紹介!
(単位:円)
社長と従業員が加入の場合 | ||||
企業型確定拠出年金の加入者数 | 10人 | 15人 | 20人 | |
社員の節税メリット | コストダウン削減額(推定・年額) | 253,000 | 331,000 | 452,000 |
合計 | 253,000 | 331,000 | 452,000 | |
社長の節税メリット | 社会保険料 | 76,296 | ||
所得税・住民税 | 210,436 | |||
合計 | 286,732 | 286,732 | 286,732 | |
支出 | 【初年度のみ】導入一時金 | 130,600 | 145,600 | 160,600 |
【年間費用】ランニングコスト | 219,600 | 255,600 | 291,600 | |
合計 | 350,200 | 401,200 | 452,200 | |
【初年度】節減メリット収支金額 | 189,532 | 216,532 | 280,532 | |
【次年度以降】節減メリット収支金額 | 509,664 | 578,664 | 733,664 | |
【3年目合計】節減メリット収支金額 | 1,208,860 | 1,373,860 | 1,747,860 |
- 社員が加入すればするほどコストダウン(社会保険料の負担減)
- 加入は選択可能なため入らない社員がいてもOK
- 大企業並みの福利厚生導入により、定着率強化にも好影響
小規模事業主の企業型、個人型の比較
企業型 | 個人型 | |
メリット | @拠出限度額が月額55,000円、年額66万円と個人型と比較して大きい。 (他に企業年金がない場合) A掛け金は所得扱いとならない為、所得税、住民税に加え、社会保険料の算定基礎からも外れる。 B運営管理手数料、資産管理手数料など諸手数料が企業経費として認められる。(損金処理可能) |
@掛け金は全額所得控除の対象となる。 A役員のみの加入が可能となる。 B従業員の同意、加入は不要となる。 |
デメリット | @従業員の同意の取得と厚生労働省への申請が必要となる。 A企業型は加入者数にかかわらず、会社単位の固定費がかかる。 B役員のみを対象とすることはできない。 従業員にも加入の権利を付与する必要がある。 (ただし、選択制により財形年金のような任意加入の制度設計が可能) |
@拠出限度額が月額23,000円、年額27.6万円と企業型と比較して小さい。 A社会保険料の対象外とならない。 B諸手数料を個人が負担する。 |
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