就業規則を見直したい方へ
就業規則を見直したい方へ

就業規則についてこのようなお悩みはございませんか?

労働基準監督署から指導があり、就業規則を整備したい
・過去に労使トラブルがあり、予防するために就業規則を見直したい
従業員が増えてきたので新しく就業規則を作りたい、もしくは見直したい

 

上記@〜Bに課題感を持たれて、当事務所にご契約の変更や委託替えをされる方が多くいらっしゃいます。

就業規則は、常時10人以上の従業員を雇用している企業は、作成や労働基準監督署への届出が義務付けられています。対象であるにも関わらず、就業規則の作成・届出に不備のある企業は、30万円以下の罰金が科せられる場合があります。

しかしながら、就業規則の内容を定期的に見直し、最新の時流や法改正に対応した就業規則に変更できていない企業も少なくありません。

 

会社の労働に関する決まりである就業規則は、定期的な見直しが求められます。

就業規則未作成・未点検によるリスク

問題社員に対して懲戒処分を行えない

業務怠慢やパワハラ・セクハラ、職場の風紀を乱す従業員がいたとしても、服務規律・懲戒処分とする根拠を定めておかなければ、懲戒処分を行うことはリスクがあります。仮に解雇したとしても、不当な解雇として逆に訴えられてしまう可能性があります。

欠勤・遅刻・早退などの不就労への対応が出来ない

欠勤・遅刻・早退などの不就労の間の賃金は、就業規則に必要な記載がなかったとしても支払う必要はありません。

しかし、現実的には不就労従業員への対応方法(不就労に対する制裁・不就労減額の計算根拠)を就業規則で明確にしておかないと、労使トラブルに繋がる場合があります。

助成金の申請が出来ない場合がある

助成金を申請するための申請書類の1つに就業規則が含まれることがあります。「就業規則を整備していなかったため申請出来なかった」ということがないようにしましょう。

法令違反となる場合がある

労働基準法をはじめとする、労務に関する法律は年々法改正があります。こうした変更に対応し、就業規則を変更することで、法令順守の確保や従業員からの信頼につながります。

中には意図しない形で法令違反となっている場合もあるので、定期的に見直すことをおすすめします。

就業規則の見直しが必要になる7つのチェックリスト

予期せぬトラブルに巻き込まれないために、貴社の就業規則が以下のようなケースに当てはまる場合はまずは一度当法人にご相談ください。

  • 法改正があったが就業規則は特に見直していない
  • 就業規則に記載されているルールと実際の労働環境にギャップがある
  • 労働基準監督署から是正勧告や指導を受けた
  • 従業員とのトラブルがあった際に就業規則がその解決に対応出来る内容になっていない
  • 助成金を受給するために就業規則への規定の追加や見直しが必要になった
  • パート・アルバイトが増えてきたが、正社員用の就業規則しかない
  • M&Aや事業承継、IPOなど、経営状況に大きな変化があった(または今後起きる予定)

お問い合わせ

予期せぬトラブルに巻き込まれないためには、就業規則を正しく作成・定期的な点検が必要です。
社会保険労務士法人Next Partnersでは、ExcelやWordのプログラムで簡単管理が可能です。まずは一度当法人にご相談ください!

本サイトは下記のようなページもご用意しております。
併せてご確認くださいませ。
お客様の声:https://www.next-partners.jp/page_214.html
解決事例:https://www.next-partners.jp/page_213.html

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