
東北地方太平洋沖地震に伴う支援情報【労働基準法関連】C
厚生労働省から出された東日本大震災に伴う労働基準法Q&A(第3版)
東日本大震災に関連し、厚生労働省では「東日本大震災に伴う労働基準法Q&A」を発表しています。平成23年3月18日および31日に公開されたこのQ&Aですが、第3版が公開されました。今回は労働基準法第24条(賃金の支払)、労働基準法第25条(非常時払)、労働基準法第33条(災害時の時間外労働等)、労働基準法第36条(時間外・休日労働協定)、労働基準法第39条(年次有給休暇)等が新たに追加され、また10問をまとめた5ページのリーフレットも作成されています。以下では今回追加された質問について取り上げておきましょう。
【Q3−4】 |
震災の影響で、会社を休んでいますが、会社から出勤しなければ退職願を出すよう求められています。これに応じる必要はあるのでしょうか。 |
【Q3−5】 |
勤め先企業が、被災が比較的少なかった地域にあり、営業・操業が再開しつつありますが、現在避難所にいるため通勤できません。このような中、雇用主から「出勤できなければ解雇する」と言われ、困っています。何か対応策はあるのでしょうか。 |
【Q5−1】 |
今回の地震で、@事業場の倒壊、A資金繰りの悪化、B金融機関の機能停止等が生じた場合、労働基準法第24条の賃金の支払義務が減免されることはあるでしょうか。 |
【Q5−2】 |
会社が地震等により損壊し、事業活動ができません。社長とも連絡が取れません。これまで働いた分の賃金を支払ってもらうことはできるのでしょうか。また、失業給付は受けることができるのでしょうか。 |
【Q5−3】 |
被災地への義援金を社内で募る場合、募金額を各労働者から聞いて取りまとめ、賃金から控除することは問題ないでしょうか。 |
【Q6−1】 |
労働基準法第25条の「災害」には、今回の地震による災害も含まれるでしょうか。 |
【Q6−2】 |
労働者又はその家族が被災し、又は居住地区が避難地域に指定される等により、住居の変更を余儀なくされる場合の費用は、労働基準法第25条の「非常の場合の費用」に該当するでしょうか。 |
【Q8−1】 |
今回の震災により、被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインの早期復旧のため、被災地域外の他の事業者が協力要請に基づき作業を行う場合に、労働者に時間外・休日労働を行わせる必要があるときは、労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当するでしょうか。 |
【Q9−1】 |
震災直後には十分な企業活動ができなかったことを受けて、現在、業務量が増加し、36協定で定めた延長時間を超えることになりそうですが、どのように対応すればよいでしょうか。 |
【Q10−1】 |
今回の震災による影響を受けて、会社から年次有給休暇を取得するよう命じられました。どうすればよいのでしょうか。 |
【Q10−2】 |
今回の震災に伴う復旧・復興の業務等のため、労働者から請求のあった日に、年次有給休暇を与えることが困難な場合にはどのようにすればよいでしょうか。 |
【Q11−1】 |
飲食店を経営していますが、震災により店舗の被災はなかったものの、来客数が激減し、売上げが大幅に下がっています。このため、従業員の賃金を引き下げようと考えていますが、問題はありますか。 |
【Q11−2】 |
今回の震災の被害により労働者が出勤できなかった場合、出勤しなかった日の賃金の支払は必要でしょうか。 |
このQ&Aはリーフレットバンクプラスよりダウンロードすることができます。
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関連情報
厚生労働省「「東日本大震災に伴う労働基準法等に関するQ&A(第3版)」等について」