臨時支給申請書で手続可能となった雇用調整助成金に関する震災特例措置
東日本大震災の影響に伴う雇用調整助成金の拡充は速やかに行われ、その後も対象範囲の拡大などが実施されていますが、震災から一定期間が経過し、今後、支給申請手続きに入る事業主の増加が見込まれることから、4月13日に支給手続きの特例に関する通達が発出されました。
この通達では、東日本大震災に伴う津波被害や火災等により事業所が損壊し、当分の間休業を余儀なくされることが明らかな事業所(修理業者の手配困難等の経済上の理由により事業活動が縮小している事業所に限る)の事業主のうち、支給申請書に本来添付する必要のある出勤簿、賃金台帳等の書類が消失したことを疎明した事業主に対し、特例の取扱いを認めたものです。
特例の具体的内容は今回、厚生労働省により作成された「臨時支給申請書」で申請することにより、本来であれば休業実施の申請時に提出すべき様式第5号(1)、(2)および(3)、出勤簿、タイムカード等の休業等の実施状況を明らかにする書類、賃金台帳の代替ができるというものです。なお、実際に賃金が支払われていることの確認には、労働者の領収書(現金支給の場合)または振込明細書(口座振込の場合)等により確認することになっています。
これらのほかにも「助成単価及び助成額の算出」や「生産指標の確認」に関する特例も出されています。震災の影響で資料等が消失した場合でも、窓口に問い合わせの上、活用ができないかを検討したいところです。
書式集ではこの「臨時支給申請書」の書式をダウンロードすることができますので、是非ご利用ください。
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