雇用調整助成金活用Q&A
厚生労働省から「東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の活用Q&A」が公表されました。このQ&Aは雇用調整助成金の中でも基礎的なことが多く記載されていますが、これまでに申請を行ってきていない企業にとっては参考になるかと思います。以下、Q&Aの内容を取り上げておきましょう。
【Q1】 | 雇用調整助成金とはどのような制度ですか? |
【A1】 | 雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために、休業等を実施し、休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額の一部を助成する制度です。具体的には、「最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主」が対象となります。なお、中小企業緊急雇用安定助成金は、中小企業向けに雇用調整助成金の助成内容を拡充したもので、直近の決算等が赤字の場合、生産量等の減少が5%未満であっても対象となります。 |
【Q2】 | 震災により事業所が損壊し、仕事ができなくなってしまった場合も雇用調整助成金は使えますか? |
【A2】 | 雇用調整助成金は、あくまでも経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる制度なので、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な理由である場合は利用できません。ただし、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり、事業活動が縮小した場合については利用できます。 |
【Q3】 | 計画停電による休業も雇用調整助成金の対象となりますか? |
【A3】 | 計画停電により事業活動が縮小し、休業に係る手当等が支払われ、Q1にある事業主の要件を満たした場合は対象となります。 |
【Q4】 | 雇用調整助成金の支給額はどのくらいでしょうか? |
【A4】 | 雇用調整助成金は、事業主が休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額に対し、以下の助成率で支給しています。なお、事業主が解雇等を行っていないなど、一定の要件を満たした場合は、カッコ内にある助成率となります。 ・大企業 : 2/3 ( 3/4 ) ・中小企業: 4/5 ( 9/10 ) ※上限額は、大企業、中小企業ともに1人1日当たり7,505円です。 ※中小企業向けの雇用調整助成金は中小企業緊急雇用安定助成金といいます。 |
関連情報厚生労働省
「東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の活用Q&A」