歯科クリニックでの同一労働同一賃金対応事例
課題
- 従業員数12名の歯科クリニック
- 給与の支払いにおいて「職員にとって平等で、かつ分かり易い賃金の仕組み」を作りたいというご相談
提案
- 「同一労働同一賃金」の考え方に基づき、月給制の職員について、職種ごとに支給する最高額の上限を設定
- 上記、上限内でクリニックへの貢献度を反映させた各種手当を決定
- 上記、手当(月給額)をもとに、月の平均所定労働時間数を使用して時給単価を計算し、さらに労働条件に応じた区分を設けた
解決後の変化
- 月給者間の賃金差を比較・説明しやすくなった
- 雇用契約を月給者から時給者(またはその逆)に変更する場合でも、時間単価が保たれ、スムーズに移行できるようになった
本件のポイント
開業したばかりのクリニックや、そうでないクリニックでも、賃金の支給目的や支給基準が曖昧なため、ご相談にくる経営者の方は少なくありません。
看護師や歯科衛生士など専門性の持った方々へ、せっかく手当や賞与で格差を付けていても、その意図がご本人に十分伝わっていなくトラブルになる場合もございます。
トラブルなく、かつ分かり易い賃金体系の設計のためには、社会保険労務士(専門家)の意見やアドバイスを取り入れることがポイントです。従業員にとって分かり易く、気持ちよく働ける職場環境のために、賃金体系を見直してみてはいかがでしょうか?