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作成日:2026/03/19
法人役員である個人事業主らの社会保険適用要件を通知(3/18)



厚生労働省は18日、いわゆる「国保逃れ」の是正を図るため、健康保険と厚生年金
保険の被保険者資格要件を示す通知を発出した(保保発0318第1号、年管管発0318
第1号)。法人役員について、法人への会費等の支払いが報酬を上回る、業務の実態が
自己研鑽に過ぎないなど、役員としての報酬や業務の実態がない場合は被保険者
資格を満たさないとし、業務内容などを確認した上で適用を判断するよう求めた。
今後は、国保逃れが疑われる事業所への調査を行う。
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