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作成日:2026/02/27
差戻控訴審 再雇用後の基本給大幅減額は「不合理」維持(2/27)



名古屋自動車学校の元指導員が再雇用後の基本給等が定年前から大幅に減額
されたのは不当として争っている事件の差戻控訴審で、名古屋高裁は26日、
差額分の一部支払いを命じた。差戻し前の一審、二審では60%を下回る部分
について違法とされ、最高裁は基本給の性質や支給目的の検討が欠けている
として差し戻していた。今回の判決では、指導員である正職員と嘱託職員の
基本給について、事務員に比べてばらつきが小さく、職務給としての性質が
大きな割合を占めると認定した。
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