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作成日:2026/02/06
スポットワーカーを熱中症対策の対象に(2/6)
厚生労働省は4日、職場における熱中症防止対策について、スポットワーカーを
熱中症対策の対象と明記したガイドラインの骨子案を、「職場における熱中症防
止対策に係る検討会」に示した。雇入れ時の安全教育などを必要とする内容が盛
り込まれる方向だが、単発・短時間で働くことが多いため、安全教育などの機会
をどう確保するかを検討する。
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