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作成日:2024/12/20
兼業で過労自殺と労災認定(12/17)



兼業で過労自殺と労災認定(12/17)

 

岐阜大の研究者と測量会社の技師を兼業していた愛知県の男性の自殺について、2つの職場での心理的負荷が重なったのが原因として労災認定されていたことがわかった。2020年改正の労災保険法により、複数勤務先での労働時間や心理的負担を合算して総合判断できるようになってから、過労自殺への初適用例とみられる。労基署は、それぞれの職場での心理的負荷は「中」だったが、総合的に「強」に当たると判断し、「複数業務を要因とする災害」として労災認定した。

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