作成日:2021/09/06
改正育介法で政令案(8月31日)
改正育児・介護休業法の一部施行日を2022年10月1日とする政令案が出された。男性も子どもの出生直後8週間以内に、4週まで2回に分割して育児休業を取得でき、労使が合意すれば、休業中に就業できる。労政審の分科会では、事業主が労働者に就業可能日の申出を一方的に求めることを禁止する内容を含む指針の改正案も了承された。
改正育児・介護休業法の一部施行日を2022年10月1日とする政令案が出された。男性も子どもの出生直後8週間以内に、4週まで2回に分割して育児休業を取得でき、労使が合意すれば、休業中に就業できる。労政審の分科会では、事業主が労働者に就業可能日の申出を一方的に求めることを禁止する内容を含む指針の改正案も了承された。