作成日:2020/12/14
育休中の保険料免除対象者を拡大(12月7日)
厚生労働省は、育児休業中の社会保険料の支払いが免除となる対象者を拡大する方針。現状、月末時点で育休中の場合にその月の保険料を全額免除とし、月の途中で短期間の育休を取得した場合は保険料免除の対象とはならない。そこで制度改正によって、同じ月の中で通算2週間以上取得する人も免除の対象とする。2021年に関連法案の国会提出をめざす。
厚生労働省は、育児休業中の社会保険料の支払いが免除となる対象者を拡大する方針。現状、月末時点で育休中の場合にその月の保険料を全額免除とし、月の途中で短期間の育休を取得した場合は保険料免除の対象とはならない。そこで制度改正によって、同じ月の中で通算2週間以上取得する人も免除の対象とする。2021年に関連法案の国会提出をめざす。