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作成日:2020/09/28
年金減額決定取消訴訟で原告側が敗訴 東京地裁、生存権の侵害認めず(9月23日)



年金減額決定取消訴訟で原告側が敗訴 東京地裁、生存権の侵害認めず(9月23日)

 2012年の国民年金法改正による年金の減額は生存権を侵害し違憲だとして、年金受給者約700人が国に減額の取消しを求めた訴訟で、東京地裁は原告の訴えを退ける判決を言い渡した。物価変動などで想定よりも最大2.5%高くなっていた年金額を本来の水準に戻すため、国が2013〜15年度に年金額を段階的に引き下げたことについて、「年金財政の安定化を図り、将来世代の給付水準を維持する目的で、不合理とはいえない」と判断した。

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