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作成日:2020/04/06
改正労基法 4月1日より賃金請求権の消滅時効「原則3年」に(3月28日)



改正労基法 4月1日より賃金請求権の消滅時効「原則3年」に(3月28日)

 

残業代などの未払い賃金を請求できる期限(時効)を現行の2年から当面3年に延長する改正労働基準法が3月27日に成立した。施行日は4月1日で、施行日以降に支払われる賃金から適用となる。賃金請求権の消滅時効を改正民法の原則5年にそろえるかについて、厚生労働省は「5年後に改めて検討する」としている。

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