作成日:2020/04/06
税金・社会保険料が1年猶予へ(3月28日)
税金・社会保険料が1年猶予へ(3月28日)
政府・与党は、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、税金と社会保険料の支払いを1年間猶予する特例措置を固めた。対象となるのは、2月以降に、1カ月間の収入が前年同期と比べて2割減少した事業者や個人事業主が対象。延滞税が免除になるほか、担保の差し入れも不要とする。
税金・社会保険料が1年猶予へ(3月28日)
政府・与党は、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、税金と社会保険料の支払いを1年間猶予する特例措置を固めた。対象となるのは、2月以降に、1カ月間の収入が前年同期と比べて2割減少した事業者や個人事業主が対象。延滞税が免除になるほか、担保の差し入れも不要とする。