作成日:2020/03/09
最高裁初判断 勤務中事故の損害賠償、雇用主に負担請求可能(2月29日)
最高裁初判断 勤務中事故の損害賠償、雇用主に負担請求可能(2月29日)
仕事中の事故で被害者側に損害賠償をした従業員が、勤務先の会社に応分の負担を求めることができるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁は「従業員は会社に対し、損害の公平な分担という観点から相当と認められる額を請求できる」との初判断を示した。これまで明確なルールがなかった、逆求償権を認める判断。
最高裁初判断 勤務中事故の損害賠償、雇用主に負担請求可能(2月29日)
仕事中の事故で被害者側に損害賠償をした従業員が、勤務先の会社に応分の負担を求めることができるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁は「従業員は会社に対し、損害の公平な分担という観点から相当と認められる額を請求できる」との初判断を示した。これまで明確なルールがなかった、逆求償権を認める判断。