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作成日:2019/06/17
未払い賃金請求、期限延長へ(6月12日)



未払い賃金請求、期限延長へ(6月12日)

 

厚生労働省は、企業に残業代などの未払い賃金を遡って請求できる期間を、現行の2年から延長する方針を決定。来年施行の改正民法で、債権消滅時効が原則5年となったことを踏まえたもの。経営側からは企業負担増大を懸念する意見があり、労使間の隔たりが課題。具体的な延長期間は、今秋にも労働政策審議会で議論される。

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