作成日:2019/04/22
賃金の電子マネー支払い解禁の方針(4月12日)
賃金の電子マネー支払い解禁の方針(4月12日)
厚生労働省は、今夏をめどに省令を改正し、労働者への賃金支払いについて電子マネーによる方法を解禁する方針。会社が電子マネーを導入したとしても、賃金の受取方法は従来の現金、口座振込みを含めて、労働者が選択できる。厚生労働省が、適格な電子マネー業者(資金移動業者)を指定し、業者には預かった資金と同額以上を国に供託することなどを義務付け、不正アクセスなどにより賃金が支払えなくなる事態への対策をとる。