作成日:2018/12/03
労働条件の提示がSNSでも可能に(11月24日)
労働条件の提示がSNSでも可能に(11月24日)
厚生労働省は、来年度から企業が労働者に労働条件を提示する際に、SNSの利用を認める方針を固めた。今年9月に労働基準法施行規則を改正し、労働条件の提示をFAXのほか電子メールなど、「受信者を特定して情報を伝達するための電気通信」の利用でも可能としたが、この「電気通信」に、LINEやフェイスブックなどSNSも含まれると解釈することとし、年内にも全国の労働局長に変更を通知する。