作成日:2011/01/29
「要介護認定」最長1年まで有効に(1月22日)
「要介護認定」最長1年まで有効に(1月22日)
厚生労働省は、市区町村の事務負担を軽減するため、介護保険サービスの必要な程度についての判定を行う「要介護認定」について、一部の有効期間を最長半年から1年に延長する方針を示した。関係省令を改正して、4月から適用する考え。
「要介護認定」最長1年まで有効に(1月22日)
厚生労働省は、市区町村の事務負担を軽減するため、介護保険サービスの必要な程度についての判定を行う「要介護認定」について、一部の有効期間を最長半年から1年に延長する方針を示した。関係省令を改正して、4月から適用する考え。
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