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作成日:2017/06/05
障害者の法定雇用率 来春2.2%に引上げ 精神障害者も算出対象に(5月30日)



障害者の法定雇用率 来春2.2%に引上げ 精神障害者も算出対象に(5月30日)

 

厚生労働省は、企業に義務付けている障害者の法定雇用率を、来年4月に現在の2.0%から2.2%に引き上げることを決めた。就労環境の整備状況を見つつ2020年度末までには、さらに2.3%に引き上げる。来年4月から法定雇用率の算定基礎に精神障害者が加わることによる措置。義務付けの対象となる企業規模を、現在の従業員50人以上から、45.5人(短時間労働者を0.5人に換算)以上に見直すことも決めた。

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