作成日:2014/07/27
国民年金保険料の追納 特例期限終了後も5年は可能に(7月21日)
国民年金保険料の追納 特例期限終了後も5年は可能に(7月21日)
厚生労働省は、国民年金の加入者が保険料の未納分を過去5年分まで後払いできるようにする方針を明らかにした。本来であれば10年分を追納できる特例期限の終了後(2015年10月以降)は2年分に短縮されるが、5年分の追納を認めることで納付を促し、将来の年金減額を防ぐのが狙い。
国民年金保険料の追納 特例期限終了後も5年は可能に(7月21日)
厚生労働省は、国民年金の加入者が保険料の未納分を過去5年分まで後払いできるようにする方針を明らかにした。本来であれば10年分を追納できる特例期限の終了後(2015年10月以降)は2年分に短縮されるが、5年分の追納を認めることで納付を促し、将来の年金減額を防ぐのが狙い。