作成日:2014/05/16
震災行方不明者の死亡一時金 時効ルールを緩和(5月13日)
震災行方不明者の死亡一時金 時効ルールを緩和(5月13日)
厚生労働省は、東日本大震災で行方不明になった家族に対する死亡一時金について、従来の時効ルールを適用しないことを発表した。総務省の年金業務監視委員会から被災者向け特例措置の周知不足を指摘され、家族が死亡届を提出した翌日から2年以内であれば一時金の請求を認める。
〔関連リンク〕
東日本大震災により行方不明となった方の死亡一時金の請求期間の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000045761.html