作成日:2010/03/27
「ひげで給与減額」は違法 神戸地裁判決(3月26日)
「ひげで給与減額」は違法 神戸地裁判決(3月26日)
ひげを理由に人事評価で低い評価を与えられて給与を減額されたのは人権侵害であるとして、郵便事業会社の男性職員が同社に損害賠償(約157万円)を求めていた訴訟で、神戸地裁は「同社のみだしなみの基準は限定適用されるべきで人事評価は違法」として、同社に約37万円の賠償を命じる判決を下した。
「ひげで給与減額」は違法 神戸地裁判決(3月26日)
ひげを理由に人事評価で低い評価を与えられて給与を減額されたのは人権侵害であるとして、郵便事業会社の男性職員が同社に損害賠償(約157万円)を求めていた訴訟で、神戸地裁は「同社のみだしなみの基準は限定適用されるべきで人事評価は違法」として、同社に約37万円の賠償を命じる判決を下した。
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