作成日:2010/03/27
介護職員に医療行為の一部を認容へ(3月26日)
介護職員に医療行為の一部を認容へ(3月26日)
厚生労働省は、4月から、特別養護老人ホームで働く介護職員に医療行為の一部(口腔内のたん吸引、経管栄養の準備と経過観察など)を認める方針を明らかにした。これらの行為を行うためには一定の研修を受けることが必要となる。今後、都道府県に通知を出す予定。
介護職員に医療行為の一部を認容へ(3月26日)
厚生労働省は、4月から、特別養護老人ホームで働く介護職員に医療行為の一部(口腔内のたん吸引、経管栄養の準備と経過観察など)を認める方針を明らかにした。これらの行為を行うためには一定の研修を受けることが必要となる。今後、都道府県に通知を出す予定。
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