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作成日:2010/03/12
失業者の国民健康保険料を軽減(3月6日)



失業者の国民健康保険料を軽減(3月6日)

長妻厚生労働大臣は、倒産や解雇・雇止めなどで失業した人の国民健康保険料に関して、今年4月から軽減措置を行うと発表した。3月末までに国民健康保険法施行令を改正する予定で、保険料の算定基礎となる前年所得を3割として計算する。
〔関連リンク〕
倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について

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