作成日:2010/03/12
厚年基金・健保組合の加入記録があれば厚年記録認定(3月5日)
厚年基金・健保組合の加入記録があれば厚年記録認定(3月5日)
「年金記録回復委員会」(長妻厚生労働大臣が設置)が、「消えた年金記録」救済に関する新たな基準緩和案を発表し、厚生年金保険料の納付記録がないケースにおいて、同時期における厚生年金基金か健康保険組合の加入記録が残っていれば、納付を認定することが明らかになった。早ければ今年4月にも施行される。
厚年基金・健保組合の加入記録があれば厚年記録認定(3月5日)
「年金記録回復委員会」(長妻厚生労働大臣が設置)が、「消えた年金記録」救済に関する新たな基準緩和案を発表し、厚生年金保険料の納付記録がないケースにおいて、同時期における厚生年金基金か健康保険組合の加入記録が残っていれば、納付を認定することが明らかになった。早ければ今年4月にも施行される。
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