労基署による送検事例(240802)
労基署による送検事例(240802)

工事現場の労災かくしで施工業者を書類送検


 向島労働基準監督署は、建設工事を行う会社及びその代表取締役を労働安全衛生法違反の容疑で、東京地方検察庁へ書類送検した。


<事件の概要>
 平成23年7月21日に、東京都墨田区内の民間ビル改修工事現場において、ディスクグラインダーを持って建物構築部材の金属棒を切断する作業中、ディスクグラインダーを取り落とし、これが本人の右太ももにあたり裂傷を負い、2週間休業する労働災害が発生した。

 労働安全衛生法では、休業日数が4日以上の労働災害については、所轄労働基準監督署長に「労働者死傷病報告書」を遅滞なく提出することが義務づけられているが、当該休業災害について、向島労働基準監督署長に対して「労働者死傷病報告書」を提出しなかったものである。

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