建設現場の墜落災害で元請と下請を書類送検(東京都調布市)
三鷹労働基準監督署は、元請建設会社及び同社工事所長並びに3次下請業者である個人事業主及び現場責任者を労働安全衛生法違反容疑で、東京地方検察庁立川支部に書類送検した。
<事件の概要>
平成21年5月、東京都調布市内のビル建築工事現場において、建物外装材取付工事を請け負っていた3次下請業者が、他の工事業者から派遣されていた労働者に建物外装材取付け作業を行わせていたところ、当該労働者が高さ約7メートルの足場から墜落し、腰椎挫傷、両側踵骨骨折を負う労働災害が発生した。
元請及び事業者は高さ2メートル以上の足場の作業場所であって労働者に墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所には手すりを設けなければならなかったのに、手すりを設けずに被災労働者に足場を使用させたものである。