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作成日:2010/06/04
内々定取消しで不動産会社に賠償命令(6月3日)



内々定取消しで不動産会社に賠償命令(6月3日)

元大学生の男女2名が、景気悪化を理由に採用の内々定を取り消したのは違法だとして、不動産会社に損害賠償(計495万円)を求めていた訴訟で、福岡地裁は、「内々定を得た学生が採用に期待するのは当然。会社の対応は信義則に反し不法行為に該当する」として、会社に対して男性に85万円、女性に110万円を支払うよう命じる判決を下した。

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