労災かくしで道路旅客運送業者を書類送検
中央労働基準監督署は、タクシー会社とその営業所長を労働安全衛生法違反の容疑で、平成25年8月8日、東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
平成24年2月14日、会社の駐車場において、労働者がハイヤーを洗車していたところ、転倒して手首を骨折し、休業4日以上に及ぶ労働災害が発生した。
労働安全衛生法では、休業4日以上を要する労働災害について、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に労働者死傷病報告書を提出することを義務づけているが、捜査の結果、被疑者は労働災害の発生を隠ぺいするため、労働者死傷病報告書を提出しなかったことが判明した。