労基署による送検事例(231102)
労基署による送検事例(231102)

賃金不払で書類送検


 新宿労働基準監督署はホットヨガスタジオの運営会社と同社の代表取締役を最低賃金法違反の容疑で、東京地方検察庁に書類送検した。


<事件の概要>
 平成21年6月16日から同年7月15日までの間、労働者7名に対し、賃金合計約73万円(東京都最低賃金 時間給766円)を、所定支払日に支払わなかったもの。

 同署に対しては、全国のホットヨガスタジオに勤務する労働者から相談があったため、同署では再三にわたり是正指導を行ったが、改善されなかった

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