マンション改修工事現場における墜落災害で足場工事業者を書類送検
江戸川労働基準監督署は、足場工事業者を労働安全衛生法違反の容疑で、東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
平成22年2月10日、東京都江戸川区内のマンション改修工事現場において、足場工事業者の現場責任者は、労働者に、マンションの外壁に設置した工事用の足場に取り付けた高さ約6メートルの落下物防護板(朝顔という)上において、朝顔の解体作業を行わせていたところ、労働者が朝顔と一緒に地上に墜落し全身打撲で休業約1年を要する傷害を負ったもの。
捜査の結果、現場責任者は、朝顔の解体作業について墜落の危険があったにもかかわらず、被災労働者に安全帯を使用させる等の墜落防止措置を講じなかったことが判明した。