解体作業中に墜落事故を発生させた事業者を書類送検(東京都八王子市)
八王子労働基準監督署は、建設工事業者及び同社の代表取締役社長を、労働安全衛生法違反の容疑で、東京地方検察庁立川支部に書類送検した。
<事件の概要>
平成22年10月22日、東京都八王子市内の高さ約10メートルの鉄骨コンクリート2階造の建物の解体工事現場において、派遣会社から被疑会社に派遣された労働者3名が解体作業を行っていたところ、労働者が3階で壁を壊す作業中に、3階屋上部分が崩れ、同人が3階の床端から約7メートル下の地上部まで墜落し、腰椎骨折などの重傷を負う災害が発生した。
労働安全衛生法では、コンクリート造の解体作業を行う場合においては、法定の技能講習を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならないとされているが、被疑者はこれを選任することなく、労働者に作業をさせていたものであり、派遣先事業場となる被疑会社等を送検した。