「労災かくし」で2次下請の個人事業者らを書類送検(東京都武蔵野市)
三鷹労働基準監督署は、電気工事業を営む個人事業者及び電気工事業者の代表者を労働安全衛生法違反容疑で東京地方検察庁立川支部に書類送検した。
<事件の概要>
平成20年5月、東京都武蔵野市内の建設工事現場において、電源盤設置工事を請け負っていた2次下請業者が、労働者に電源盤加工作業を行わせていたところ、当該労働者が左手五指脱臼腱鞘炎等の傷害を負い、44日間休業した。
労働安全衛生法では、事業者に対して、労働者が労働災害により4日以上休業した場合には、災害発生場所を管轄する労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出することを義務付けているのに、2次下請業者は1次下請業者の代表者と共謀して、労働災害の発生を隠蔽することとし、三鷹労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出しなかったものである。