トピックス
トピックス
作成日:2022/12/23
2審もFC契約のコンビニ店主に団交権認めず 東京高裁判決(12/21)



2審もFC契約のコンビニ店主に団交権認めず 東京高裁判決(12/21)

 

セブン−イレブン・ジャパンとフランチャイズ(FC)契約を結ぶ店主は本部との団体交渉権を持つ「労働者」に当たるかが争われた訴訟の控訴審で、東京高裁は21日、営業日に一定の制約はあるものの従業員の採用や労働条件、販売戦略等について自ら決定できる立場にあることから「独立した事業者と評価でき、労組法上の労働者には当たらない」と判断した1審・東京地裁判決(今年6月6日)を支持し、店主側の控訴を棄却した。店主側は控訴する方針。

お問合せ

代表プロフィール

社会保険労務士法人
Next Partners
(旧:たちかわ共同人事労務コンサルティング)
〒190-0023
東京都立川市柴崎町3-11-2
太陽生命立川ビル
JR立川駅南口より徒歩3分
TEL:042-595-7863
(電話受付時間10:00〜17:00)
FAX:042-595-7864
メールでのお問合せ
送検事例集_H2509版