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作成日:2022/01/31
カラー・パーマ剤によるかぶれ 労災認定認められやすく(1月25日)



厚生労働省の有識者検討会で、ヘアカラー剤などに含まれる化学物質が原因となる皮膚障害を業務上疾病と認める報告書案が了承され、理美容師がヘアカラー剤などの使用で皮膚炎を起こした場合、労災と認められやすくなる見通しとなった。今春以降をめどに別の検討会でも議論し、正式決定の見通し。

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