トピックス
トピックス
作成日:2020/04/06
税金・社会保険料が1年猶予へ(3月28日)



税金・社会保険料が1年猶予へ(3月28日)

 

政府・与党は、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、税金と社会保険料の支払いを1年間猶予する特例措置を固めた。対象となるのは、2月以降に、1カ月間の収入が前年同期と比べて2割減少した事業者や個人事業主が対象。延滞税が免除になるほか、担保の差し入れも不要とする。

お問合せ

代表プロフィール

社会保険労務士法人
Next Partners
(旧:たちかわ共同人事労務コンサルティング)
〒190-0023
東京都立川市柴崎町3-11-2
太陽生命立川ビル
JR立川駅南口より徒歩3分
TEL:042-595-7863
(電話受付時間10:00〜17:00)
FAX:042-595-7864
メールでのお問合せ
送検事例集_H2509版