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作成日:2020/01/20
「要介護認定」、更新認定の上限を見直し〜有効期間最長48か月に(1月16日)



「要介護認定」、更新認定の上限を見直し〜有効期間最長48か月に(1月16日)

 

厚生労働省は、「要介護認定」の有効期間(最長36か月)について、前回の認定時から要介護度に変化がない場合には最長48か月に延長する。今後も認定件数の増加が見込まれる一方、認定現場の人員不足が生じていることから、有効期間を延ばして審査の頻度を減らすことがねらい。関連制度を見直し、21年度にも実施する。

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