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作成日:2020/01/07
副業の労災 賃金・労働時間を合算へ(12月23日)



副業の労災 賃金・労働時間を合算へ(12月23日)

 

厚生労働省は、兼業や副業をする人が勤務中の事故などで働けなくなった場合に、本業の賃金と合算して労災保険を給付すると決定。長時間労働を原因とする労災の認定基準についても、複数の勤め先の労働時間を合算する仕組みに変える。2020年の通常国会に労災保険法などの改正案を提出し、年度内の施行を目指す。

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