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作成日:2014/12/26
男性社員の育休取得促進に税優遇 政府検討(12月23日)



男性社員の育休取得促進に税優遇 政府検討(12月23日)


政府は、「男性社員の育児休業取得率が13%以上」といった基準を満たす企業に対して、法人税を軽減する制度を創設する方針を示した。事業所内保育所等の設備投資に対する法人税軽減や子育て関連費用の贈与税の非課税制度導入などを含め、12月30日にまとめる2015年度税制改正大綱に盛り込む考え。

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