作成日:2012/11/30
不正請求防止に向け、協会けんぽに調査権限付与(11月24日)
不正請求防止に向け、協会けんぽに調査権限付与(11月24日)
厚生労働省は、傷病手当金にかかる加入企業の水増し請求が増えており、これを防止するため、全国健康保険協会(協会けんぽ)に行政上の調査権限を与える方針であることが明らかになった。健康保険法を改正し、早ければ来年度からが加入企業の立入調査を行えるようにするが、一方で、健康保険組合へは調査権限を与えないこととする方針である。現行制度では厚生労働大臣の委任を受けた日本年金機構にしか調査権限がない。