街路樹剪定作業中の墜落重傷災害で造園会社を書類送検
立川労働基準監督署は、労働安全衛生法違反容疑で、造園会社及び街路樹剪定工事現場の現場代理人を平成25年4月23日、東京地方検察庁立川支部に書類送検した。
<事件の概要>
平成24年10月1日、立川市発注の街路樹剪定委託工事で、ユリの木に登り街路樹剪定作業を行っていた労働者が、高さ3.4メートルの位置から歩道上へ墜落し、頭蓋骨骨折及び胸骨骨折等の重傷を負う労働災害が発生し、現在も治療を継続している。
労働安全衛生法では、事業者に対し、高さが2メートル以上で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所で作業を行わせる場合に、作業を行うための床面(作業床)を設ける措置を講じることを義務付けているが、当該作業においては、高所作業車を使用する等の方法により作業床を設けることが容易であったのに、これらの墜落防止措置を講じていなかったものである。