労災かくしで設備工事業者を書類送検−所轄外の労働基準監督署長へ虚偽報告−
王子労働基準監督署は、機械設備の撤去を行った業者と同代表取締役を労働安全衛生法違反の容疑で、東京地方検察庁へ書類送検した。
<事件の概要>
平成22年4月27日に、東京都北区内の製造工場内において、機械設備の配管撤去、取付工事を行っていたところ、労働者Aが機械設備から墜落し、骨盤を骨折する労働災害が発生した。
同社の代表取締役は、平成22年6月、「同社の作業場で負傷した」とする虚偽の労働者死傷病報告書を同社の本社を管轄する川口労働基準監督署長に提出した。
労働安全衛生法では、休業4日以上を要する労働災害について、所轄労働基準監督署長に労働者死傷病報告書の提出を義務づけているが、捜査の結果、製造工場内の工事現場で発生した労働災害を隠ぺいするため、工事現場を所轄する王子労働基準監督署長に労働者死傷病報告書を提出せず、虚偽の労働者死傷病報告書を川口労働基準監督署長に提出した。