土砂崩壊による死亡災害で労働者派遣法を適用し元請工事業者を書類送検
八王子労働基準監督署は、元請工事業者及び同社の現場代理人を、労働安全衛生法違反の容疑で、東京地方検察庁立川支部に書類送検した。
<事件の概要>
平成24年3月12日に、東京都稲城市内の土木工事現場において、一次下請負人の労働者Aが掘削溝の中に入りスコップで床付け作業を行っていたところ、掘削溝の北東の端近くの法面が突然大きく崩れ、Aが生き埋めとなり死亡するという労災事故が発生した。
捜査の結果、掘削溝の中で作業を行わせるに際し、地山の崩壊等により危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、元請工事業者の現場代理人Bは、土止め支保工を設ける等当該危険を防止するための措置を講じていないことが判明した。
また、高さ2メートル以上の地山を掘削する際は、地山の掘削作業主任者に、作業を直接指揮させなくてはならないにもかかわらず、災害発生時は地山の掘削作業主任者は不在であった。