墜落死亡災害で工事業者らを書類送検
渋谷労働基準監督署は、ビルの屋上防水工事現場において発生した墜落死亡災害について、施工業者2社を労働安全衛生法違反の容疑で、東京地方検察庁へ書類送検した。
<事件の概要>
平成24年8月22日に、東京都渋谷区内の4階建てビルの防水工事現場において、屋上で墨出し作業に従事していた下請の労働者が、屋上から地上に墜落して死亡するとう災害が発生した。
捜査の結果、(1)元請業者は、作業場所の屋上が、地上から高さが約16メートルあり、高さ40センチメートル程のパラペット(屋上の外周に取付けられている壁)で囲われていただけの場所であって、墜落により下請の労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、墜落防止措置としての手すりを設けずに作業を行わせ、(2)被災者の所属する下請業者の職長は、同所で、被災者に墜落の危険があったにもかかわらず、手すりを設置することなく墨出し作業を行わせたことが判明したものである。