樹木選定作業中の墜落死亡事故で造園会社を書類送検
立川労働基準監督署は、労働安全衛生法違反容疑で、造園会社及び同会社代表取締役を、東京地方検察庁立川支部へ書類送検した。
<事件の概要>
平成24年9月18日に、東京都武蔵村山市内の樹木剪定工事で、脚立上で樹木剪定作業を行っていた労働者が、脚立の高さ約3メートルの位置から道路上へ墜落し、翌日、搬送元の病院で死亡した。
労働安全衛生法は、事業者に対し、高さが2メートルを超え、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所で作業を行わせる場合、作業床を設ける措置を講じることを義務づけているが、当該作業においては、高所作業車を使用する等の方法により作業床を設けることが容易であったのに、これらの墜落防止措置を講じていなかったものである。