防水工事現場の墜落災害で元請と防水工事業者を書類送検
江戸川労働基準監督署は、屋上防水工事において発生した墜落死亡災害について、施工業者2社を労働安全衛生法違反の容疑で、東京地方検察庁へ書類送検した。
<事件の概要>
平成24年4月25日に、東京都江戸川区内の3階建て住宅の屋上防水工事において、下請け業者の労働者が、荷揚げ用として設置された設備から地上に墜落し死亡するという労災事故が発生した。
捜査の結果、屋上の防水作業を行わせるに当たり、地上から高さ9.8メートルあったにもかかわらず、(1)元請業者は、下請業者の労働者が安全に昇降するための設備を設けず、また、屋上に墜落防止設備を設けなかったこと(2)下請業者は、労働者が安全に昇降するための設備等を設けず、また、屋上に墜落防止設備を設けなかったことが判明したことから、それぞれの違反について送検したものである。