労災かくしで建設業者を書類送検
上野労働基準監督署は、建設工事を行う会社及びその代表取締役を労働安全衛生法違反の容疑で、東京地方検察庁へ書類送検した。
<事件の概要>
平成22年6月7日に、東京都台東区内の2階建てビル新築工事現場において、現場出入り口に設置されていたパネルゲートの解体作業に従事していた労働者の左足に鉄製の梁材(重さ80キログラム)が約1メートルの高さから落下し、左足を負傷し、加療64日を要する労働災害が発生した。
労働安全衛生法では、休業日数が4日以上の労働災害については、所轄労働基準監督署長に「労働者死傷病報告書」を遅滞なく提出することが義務づけられているが、元請から無災害工事による高評価を得るために、「労働者死傷病報告書」を上野労働基準監督署長に対して提出しなかった。